高額医療費制度とは
高額療養費制度とは同じ人がひと月に、同じ医療機関で健康保険(国民健康保険・社会保険)
を利用して支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分について払い戻しをされる制度です。
ただ注意しなければならないのは1人がある月に、同じ医療機関で、同一の診療科を受診して、
支払った自己負担金になります。
ですので、例えば総合病院などの場合で受診する科がちがえば別々で
計算することになります。
また、同じ医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。そして月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。
ですので、はなるべく月をまたがないほうがいいです。
対象となる費用は、健康保険扱いの療養費なので、健保扱いとならない費用は対象外です。
例えば入院時の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
また、同一世帯内で、同じ月での自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、
それぞれの医療費を合わせて計算します。
高額医療の限度額の計算方法
高額医療の限度額は所得によって、低所得者、上位所得者、一般の3段階に分かれています。
さらに70歳未満の方と70歳以上の高齢受給者でも違ってきます。
70歳未満の方の場合
低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方) ⇒35,400円
上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
⇒150,000円+(医療費−500,000円)×1%
一般(低所得者、上位所得者以外の方)
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
70歳以上の高齢受給者の場合
低所得者U(市町村民税非課税世帯などの方)
⇒24,600円
低所得者T(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方)
⇒15,000円
現役並み所得者⇒80,100円+(医療費−267,000円)×1%
一般(上記に該当しない方)
⇒44,400円
また、1年間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わって負担が軽減されます。
70歳未満の方の場合
低所得者⇒24,600円
上位所得者⇒83,400円
一般⇒44,400円
70歳以上の高齢受給者の場合
現役並み所得者 ⇒4,400円
また、同一世帯内で、同じ月での自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、
それぞれの医療費を合わせて計算します。
高額医療の申請の仕方の方法
社会保険の加入者と国民健康保険の加入者とでは申請する場所が違います。
高額医療を申請する先は、住んでいる自治体の国民健康保険担当窓口になりますす。
高額医療の申請にいる書類は、医療費の領収書と印鑑、健康保険証、預金通帳です。
国民健康保険の加入者の場合は役所(市区町村)の窓口に持参し手続きをとります。
社会健康保険に加入している方の場合は、社会保険事務所に申請をします。
なかには、領収書を紛失してしまった方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合は、病院で領収証明書を発行してもらえばいいです。